契約期間満了で退職届は必要か|提出の実務

\u5951\u7d04\u671f\u9593\u6e80\u4e86\u3067\u9000\u8077\u5c4a\u306f\u5fc5\u8981\u304b\uff5c\u63d0\u51fa\u306e\u5b9f\u52d9 契約と期間

本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。

契約書に「契約期間 2026年3月31日まで」と書かれたパートで3年働き、今回は更新せずに辞めると決めた。そこへ会社から「では退職届を出してください」と言われて、はたして本当に必要なのか迷う人は少なくありません。結論から言えば、契約期間の満了で辞める場合、退職届の提出は法律上の義務ではありません。有期雇用(期間の定めのある雇用契約)は決めた期間が来れば当事者の手続きなしに終わる「当然終了」だからです。判断の基準は単純で、「期間満了で終わるのか」「期間の途中で辞めるのか」を切り分けること。この二つで退職届の要否も、会社とのやり取りの重さも変わります。

契約期間満了なら退職届は法律上いらない

静かなデスクで手を組む人物とデスクライト
静かなデスクで過ごす穏やかなひととき(イメージ)

退職届は、労働者が自分の側から契約を終わらせる意思を会社に示す書面です。期間の定めのない雇用(正社員など、いつまでという区切りがない雇用)では、辞めるには自分から申し入れが必要で、民法627条1項により、申し入れから2週間が過ぎれば雇用は終了します。そのため正社員は退職の意思表示として退職届や退職願を出すのが実務の通例になっています。

一方、有期雇用は成り立ちが違います。契約であらかじめ終わりの日が決まっているため、その日が来れば、労働者が何も出さなくても契約は終了します。すでに終わりが決まっている契約に対して「終わらせる意思表示」を重ねて出す必要はない、というのが法律上の考え方です。だから契約期間満了で辞めるときは、退職届を出さなくても契約は満了日に終わります。

なぜ「当然終了」で退職届が不要になるのか

期間を定めた契約は、その期間が満了すれば終わるのが原則です。有期の労働契約もこれに従い、満了日をもって効力を失います。これを実務では「期間満了による当然終了」と呼びます。当然終了である以上、辞める側から改めて退職の申し出をする法的な必要はありません。

この点を整理すると、雇用の型ごとに手続きの重さが次のように分かれます。

雇用の型 終わり方 退職届(法律上) 根拠
期間の定めのない雇用(正社員など) 本人の申し入れから2週間で終了 意思表示が必要(届・願で行うのが通例) 民法627条1項
有期雇用・期間満了で辞める 満了日に当然終了 不要 期間の定めによる当然終了
有期雇用・期間の途中で辞める やむを得ない事由があれば即時解除可 会社との話し合いが必要 民法628条

ここで注意したいのは、途中で辞める場合は話が別だということです。契約社員などが期間の途中で辞めたいときは、民法628条にもとづき「やむを得ない事由」があれば即時に契約を解除できますが、これは当然終了とは異なる場面で、会社とのやり取りが必要になります。本記事はあくまで「期間満了で辞める」ケースを前提にしています。

会社が退職届を求めてきたらどうするか

デスクで書類を見つめる手元
静かに書類と向き合う(イメージ)

法律上は不要でも、会社が「退職届を出してほしい」と求めてくることはよくあります。これは違法な要求ではありません。会社側には、退職の事実を社内記録として残したい、離職票(退職後に失業給付の手続きで使う書類)や社会保険の喪失手続きを進めたい、といった事務上の理由があるためです。

この求めに応じても、応じたことで不利益が生じることは通常ありません。むしろ書面が一枚あるほうが、後日の行き違いを防げる場面もあります。応じる場合に押さえておきたいのは、退職の理由の書き方です。自己都合を連想させる「一身上の都合により退職いたします」ではなく、実態に合わせて「契約期間満了のため退職いたします」と書くほうが、実際の辞め方と一致します。理由の書きぶりは、後で受け取る離職票の離職理由の欄にも関わってくるため、期間満了であることをはっきり残しておくのが無難です(離職理由が会社都合か自己都合かの詳しい扱いは別記事で解説しています)。

ただし、退職届の提出を「有給休暇を消化させない条件」や「離職票を渡す条件」として持ち出されるなど、本来別々のはずの事柄と抱き合わせにされた場合は、いったん立ち止まって内容を確認したほうがよいでしょう。

更新の有無で対応が変わる

期間満了で辞めるといっても、状況はいくつかに分かれます。特に「会社が更新を打診してきたが断りたい」「そもそも更新の話が来ていない」で対応が変わります。

更新を断って辞める場合

会社から更新を打診されたが更新しないと決めたなら、更新しない意思を早めに伝えるのが実務上のマナーです。会社は後任の手配や引き継ぎの段取りをする必要があるためです。伝え方は口頭でも書面でもかまいませんが、言った言わないを避けるため、記録が残る形にしておくと安心です。

会社が更新しないと決めた場合(雇止め)

逆に、会社の側が更新せず期間満了で終わらせることを「雇止め」と呼びます。過去に契約が繰り返し更新されていたり、通算の雇用期間が一定以上に及んでいる場合には、会社が雇止めをするときに事前の予告が求められる国の基準があります。自分がこの基準に当てはまるかは、契約書と更新の履歴を手元に用意して確認してください。

パート・アルバイトの退職届は必要か

「パート アルバイト 退職届 必要か」という点も、考え方は同じです。パートやアルバイトであっても、契約書に期間の定めがあり、その満了で辞めるのであれば、退職届は法律上は不要です。雇用の型(正社員か非正規か)ではなく、「期間の定めがあるか」「満了で辞めるか」で決まるからです。

実際には、パート・アルバイトでも会社の様式にそって退職届や退職の連絡を求められることはあります。その場合の対応は前述のとおりで、理由を「契約期間満了のため」として出せば十分です。契約書に期間の記載がない、または「更新することがある」とだけ書かれていて満了日がはっきりしない場合は、まず自分の契約がどの型なのかを会社に確認するのが先決です。

退職届を出す・出さないの判断フロー

机の上でスケジュール帳を開き、ペンを置いている人の後ろ姿。
退職に向けた準備を考える時間(イメージ)

迷ったときは、次の条件で結論を出せます。

あなたの状況 退職届の扱い 次にやること
契約期間が満了する・更新しない 法律上は不要 会社が求めれば「契約期間満了のため」と書いて出してよい
会社が更新を打診してきたが断りたい 不要だが意思表示は必要 更新しない意思を記録の残る形で早めに伝える
契約期間の途中で辞めたい 当然終了ではない 民法628条の事由を踏まえ会社と話し合う
契約書に期間の記載がない・不明 まず確認が先 自分の契約の型を会社に確認する

期間満了なら、退職届そのものより、有給休暇の消化や離職票の受け取り、私物の返却といった「辞めた後に必要なもの」を漏れなく段取りするほうが実益があります。年次有給休暇は労働基準法39条5項により、いつ取るかを指定する権利が労働者にあり、満了日までに残った有給を消化することも可能です。会社とのやり取りを自分でしたくない、あるいは有給消化や書類の受け取りで揉めそうだという場合は、退職代行という選択肢もあります。運営主体によってできる範囲が変わるため、選び方は退職代行おすすめ8社比較|有給交渉できるのはどの型かで整理しています。

よくある質問

契約期間満了で辞めるとき退職届は必ず必要ですか

法律上の義務ではありません。有期雇用は満了日に当然終了するため、退職届を出さなくても契約は終わります。ただし会社が事務手続きのために提出を求めることはあり、それに応じても不利益は通常ありません。

パート・アルバイトでも退職届は必要ですか

雇用の型ではなく契約に期間の定めがあるかで決まります。期間の定めがあり満了で辞めるなら、パートやアルバイトでも退職届は法律上は不要です。会社の様式で求められたら「契約期間満了のため」と書いて出せば足ります。

退職届を出さないと離職票はもらえませんか

退職届の提出と離職票の交付は本来別の手続きです。離職票は会社が手続きを行って発行される書類なので、退職届を条件にされた場合は内容をよく確認してください。受け取り方の詳細は離職票の記事で解説しています。

期間満了は自己都合ですか会社都合ですか

更新の有無や事情によって扱いが分かれるため、一律には決まりません。会社が更新しなかったのか、自分が更新を断ったのかで見方が変わります。詳しい判断は離職理由に関する記事を参照してください。

契約期間の途中でも辞められますか

民法628条により、やむを得ない事由があれば期間の途中でも契約を解除できます。ただしこれは当然終了とは異なり、会社との話し合いが必要になる場面です。契約社員の途中退職の条件は別記事で扱っています。

更新を断るのはいつまでに伝えればよいですか

法律で日数が一律に決まっているわけではありませんが、後任の手配のため早めに伝えるのが実務上のマナーです。会社側が雇止めをする場合の予告基準に相当する期間の目安は、契約書と更新履歴を確認したうえで会社に問い合わせるのが確実です。

退職届と退職願はどう違いますか

退職願は退職を願い出て会社の承諾を求める書面、退職届は退職の意思を通知する書面という位置づけの違いがあります。期間満了で辞める場合はどちらも法律上は不要ですが、会社の様式に合わせて出す形になります。

参考・出典

  • 民法(e-Gov法令検索)627条・628条 https://elaws.e-gov.go.jp/
  • 労働基準法(e-Gov法令検索)39条 https://elaws.e-gov.go.jp/
  • 退職代行おすすめ8社比較(当サイト) /resignation-service-comparison/
タイトルとURLをコピーしました