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「退職代行を使うのは違法なのでは」という不安は、結論から言えば見当違いです。退職代行というサービス自体は違法ではなく、退職を申し出る行為も労働者に認められた権利です。問題になるのは、交渉する権限を持たない民間業者が会社と条件交渉をしてしまうケースで、これが弁護士法72条の禁じる「非弁行為」に当たるおそれがあります。つまり選ぶ基準はシンプルで、自分に必要なのが「意思の伝達だけ」なのか「有給や退職金などの交渉」なのかを見極め、それに合った運営主体を選べば、違法性の心配はほぼ消えます。この記事では、どこからが違法になるのか、非弁行為の具体例、そして安全な業者の選び方を整理します。
退職代行そのものは違法ではない

まず前提として、退職代行を利用すること自体に違法性はありません。労働者には退職の自由があり、期間の定めのない雇用(正社員など)であれば、退職を申し入れてから2週間で雇用契約は終了します(民法627条1項)。この「退職の意思を会社に伝える」行為を本人に代わって行うのが退職代行の基本です。意思を伝えるだけの使者(メッセンジャー)であれば、そこに法律事務は発生しません。
有期雇用(契約社員や派遣など期間が決まっている雇用)の場合も、やむを得ない事由があれば期間の途中でも契約を解除できます(民法628条)。退職の申し出を代行することは、こうした労働者の権利を代わりに行使しているにすぎず、それ自体が罪に問われることはありません。
違法になるのは「非弁行為」に当たるとき
では何が違法になり得るのか。鍵は弁護士法72条です。この条文は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務(法律的な争いごとの交渉や代理)を業として行うことを禁じています。これを非弁行為と呼びます。
退職代行で問題になるのは、退職の意思を「伝える」ところを超えて、会社と条件を「交渉」してしまう場面です。交渉は法律事務に当たるため、その権限を持たない民間業者が行うと非弁行為に該当するおそれがあります。逆に言えば、交渉する権限を法的に持つ運営主体を選べば、この問題は起きません。
交渉できる主体は法律で決まっている
退職代行の運営主体は、大きく民間・労働組合・弁護士の3類型に分かれ、できることが法律で線引きされています。
| 運営主体 | 退職の意思伝達 | 会社との交渉(有給・退職日・未払い等) | 損害賠償・裁判の代理 |
|---|---|---|---|
| 民間業者 | 可 | 不可(伝達のみ) | 不可 |
| 労働組合 | 可 | 団体交渉として可 | 不可(訴訟代理は不可) |
| 弁護士 | 可 | 可 | 可(裁判は別途費用) |
労働組合が交渉できるのは、労働組合には団体交渉権(労働組合が使用者と交渉できる権利。労働組合法6条・7条)が認められているためで、これは弁護士法72条の例外に当たります。弁護士は当然に法律事務を扱えます。したがって「交渉」が必要な人が民間業者を選ぶと、業者側が非弁行為に踏み込むか、あるいは交渉できずに希望が通らないかのどちらかになります。運営主体ごとの料金や対応範囲の詳しい比較は、比較記事「退職代行おすすめ8社比較|有給交渉できるのはどの型か」にまとめています。
非弁行為になりやすい具体的なケース

依頼者側が「これはやってほしい」と頼みがちで、実は民間業者には権限がない代表例を挙げます。次のような依頼は、交渉権のない主体に頼むと非弁行為の温床になります。
- 有給休暇の消化を会社と交渉する:有給の時季指定は労働者の権利(労働基準法39条)ですが、退職日や消化日数を会社とすり合わせるのは交渉です。民間業者は「希望を伝える」ことしかできません。
- 退職金や未払い残業代の金額を交渉する:金銭の請求・交渉は法律事務そのものです。労働組合または弁護士の領域です。
- 退職日を会社と調整・確定させる:単なる伝達を超え、条件のすり合わせに入ると交渉に当たります。
- 「損害賠償を請求する」と会社に言われた際の対応:法的な争いへの対応は弁護士でなければ代理できません。
民間業者でも「有給消化できた声多数」といった表現を使うことがありますが、これは会社が任意に応じた結果であり、交渉権があることを意味しません。自分の希望に交渉が含まれるなら、最初から労働組合型か弁護士型を選ぶのが安全です。
安全に選ぶための4つのチェック

違法性のリスクを避けるには、業者の「見た目の安さ」ではなく運営の実体を確認します。次の4点を公式サイトで確かめてください。
- 運営主体が明記されているか:民間・労働組合・弁護士のどれかが会社概要や特商法表記に書かれているか。運営主体が曖昧な業者は避けます。
- 自分の希望と権限が一致しているか:交渉が必要なら労働組合型・弁護士型。伝えるだけでよいなら民間型でも足ります。
- 「監修」と「本人が対応」を区別する:「弁護士監修」は体制の話で、弁護士本人が交渉するとは限りません。交渉を任せたいなら弁護士が直接対応する弁護士型を選びます。
- 返金保証・実績・支払い方法が公開されているか:これらが明示されている業者ほど、運営の透明性が高い傾向があります。
参考として、公式サイトで確認できた運営主体の例を挙げます(2026年9月時点・公式サイト確認)。交渉を伴う場合の主体選びの目安にしてください。
| サービス | 運営主体 | 交渉の可否 |
|---|---|---|
| 退職代行Jobs | 株式会社アレス(顧問弁護士指導)+合同労働組合ユニオンジャパン連携 | 労組経由で交渉可 |
| 退職代行モームリ | 株式会社アルバトロス(弁護士監修・労組提携) | 有給消化を法的権利として消化と表記 |
| 弁護士法人みやび | 弁護士法人 | 有給・退職金・未払い給与の請求・交渉、損害賠償対応 |
| 辞めるんです | 民間型(口座名義: レニスエンターテイメント) | 交渉権の記載なし(伝達中心) |
弁護士法人みやびは着手金27,500円(会社員・アルバイト・契約社員)からで、金銭回収を伴う場合は成功報酬として回収額の20%+税が加わります(同)。退職金や損害賠償が絡む人は、多少費用が上がっても弁護士型を選ぶほうが、非弁行為のリスクなく交渉まで任せられます。
よくある質問
退職代行を使うと自分が罪に問われますか
問われません。退職の意思表示は労働者の権利であり、それを代行に頼むこと自体は適法です。違法性が問題になるのは、交渉権のない業者が交渉を行った場合の業者側の話です。
民間業者に依頼した時点で違法になりますか
依頼自体は違法ではありません。民間業者が「退職の意思を伝える」範囲にとどまれば問題ありません。問題は、その範囲を超えて会社と条件交渉をしたときに生じます。交渉が必要なら労働組合型・弁護士型を選んでください。
「弁護士監修」の民間業者なら交渉してもらえますか
監修と代理は別物です。弁護士が体制を監修していても、実際の交渉を弁護士本人が行うのでなければ、交渉は民間業者が行うことになり非弁行為のおそれが残ります。交渉を任せたいなら弁護士が直接対応するかを確認してください。
労働組合の退職代行はなぜ交渉できるのですか
労働組合には労働組合法6条・7条により団体交渉権が認められており、これが弁護士法72条の例外に位置づけられるためです。有給消化や退職日の調整といった交渉を、団体交渉として合法的に行えます。
退職代行が違法だとどんなリスクがありますか
非弁行為に当たる交渉を業者が行った場合、その合意の有効性が争われたり、手続きが途中で止まったりするおそれがあります。依頼者自身が罰せられるわけではありませんが、退職がスムーズに進まないリスクを避けるためにも、権限のある主体を選ぶことが大切です。
参考・出典
- 民法627条・628条(e-Gov法令検索で条文確認)
- 労働基準法39条(年次有給休暇。e-Gov法令検索)
- 弁護士法72条(非弁行為の禁止。e-Gov法令検索)
- 労働組合法6条・7条(団体交渉権。e-Gov法令検索)
- 退職代行Jobs 公式サイト https://jobs1.jp/
- 弁護士法人みやび 公式サイト https://taishoku-service.com/
- 退職代行モームリ 公式サイト https://momuri.com/
- 辞めるんです 公式サイト https://yamerundesu.com/

