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会社から「このまま続けるより、依願退職の形にしてはどうか」と持ちかけられ、判断に迷っている人は少なくありません。処分として辞めさせられるのか、自分から辞めるのか、その違いで退職金や次の失業給付がどう変わるのかが見えないまま、書類にサインを求められる場面もあります。結論を先に言えば、依願退職を評価するときの基準は3つに絞れます。ひとつは「懲戒免職と比べて記録や退職金がどうなるか」、ふたつめは「雇用保険(失業給付)の受給で自己都合扱いになるか」、みっつめは「自分の意思で辞めたと後から説明できる形になっているか」です。この3点を軸に、依願退職の中身を整理します。
依願退職は法律用語ではなく実務上の呼び方
依願退職とは、労働者本人の願い出(退職の申し出)にもとづいて会社がそれを認め、雇用契約を終了させる辞め方を指す言葉です。
民間の会社員の場合、期間の定めのない雇用であれば、退職の申し入れから2週間の経過で雇用契約は終了します(民法627条1項)。つまり、本人が辞めると申し出て会社がそれを受け入れる流れが、実務でいう依願退職にあたります。会社が一方的に労働者を辞めさせる解雇や懲戒免職とは、出発点が「本人の意思かどうか」という点で根本的に異なります。
民間のように申し入れから2週間で自動的に終了する仕組みとは前提が異なるため、公務員の退職は別記事で扱います。ここでは民間の会社員を念頭に、用語としての依願退職を整理します。
依願退職と懲戒免職はどこが違うか
依願退職を理解するうえで最も比較の効くのが、懲戒免職(懲戒処分として一方的に辞めさせられること)との違いです。両者は「会社を辞める」という結果こそ同じでも、意思の主体、退職金の扱い、記録の残り方が変わります。
| 比較点 | 依願退職 | 懲戒免職(懲戒解雇) |
|---|---|---|
| 辞める意思の主体 | 本人の申し出を会社が認める | 会社側の処分による一方的なもの |
| 退職金・退職手当 | 規程に沿って支給されるのが原則 | 不支給・減額となることがある(公務員は退職手当が支給されないのが原則 公式サイトで確認) |
| 離職理由の建付け | 自己都合が基本(事情により会社都合の余地) | 重責解雇として扱われることがある |
| 次の職場への説明 | 自分の意思で辞めたと説明しやすい | 処分歴として説明が難しくなりやすい |
民間企業の退職金は各社の退職金規程で決まるため一律ではありませんが、懲戒解雇では規程上、退職金の全部または一部が支給されないと定められている会社が多く、依願退職ならその不利益を避けられる可能性がある、という理解が実務的です。
依願退職のメリット
依願退職を選ぶ側から見た利点は、大きく次の3つに整理できます。
- 退職金が規程どおり支給されやすい。懲戒免職と違い、本人都合の退職として扱われるため、勤務先の退職金規程に沿った支給を受けられるのが原則です。
- 職歴の説明がしやすい。処分による退職ではなく自分の意思で辞めた形になるため、転職時に理由を前向きに説明しやすくなります。
- 辞めるタイミングを自分で組める。申し出をもとにした退職なので、有給休暇(年次有給休暇)の消化や引き継ぎの段取りを、話し合いで調整しやすい面があります。年次有給休暇は労働者に時季を指定する権利があり(労働基準法39条5項)、退職前にまとめて消化する調整も、依願退職の枠組みの中で進めやすくなります。
「会社から退職勧奨(辞めるよう勧めること)を受けたが、処分は避けたい」という状況では、依願退職の形に落とし込むこと自体が本人の不利益を減らす選択になり得ます。ただし後述するとおり、離職理由の扱いには注意が必要です。
依願退職のデメリット
一方で、依願退職には見落とすと損をしやすい弱点があります。中心は失業給付での扱いです。
- 自己都合退職として扱われやすい。本人の申し出による退職は、雇用保険の離職理由が自己都合になりやすく、会社都合と比べて失業給付の受給開始が遅くなる傾向があります。
- 「自分から辞めた」記録が残る。退職勧奨を受けた末の依願退職でも、書類上は本人都合とだけ残ると、後から会社都合を主張しにくくなることがあります。
- 撤回が難しい。退職の意思表示が会社に受理された後は、原則として一方的に取り消せません。勢いでサインすると戻せない点に注意が必要です。
とくに退職勧奨や実質的な退職強要があった場合、本来は会社都合に近い実態でも、依願退職届を出したことで自己都合と記録される食い違いが起きがちです。離職票の離職理由に納得できないときは、その場でサインする前に事実関係を書面で残しておくと、後の異議申し立ての材料になります。
失業給付(雇用保険)での扱い
依願退職を考えるうえで実利に直結するのが、雇用保険の失業給付(基本手当)です。離職理由が自己都合か会社都合かで、受給開始までの期間や所定給付日数が変わります。
一般に、自己都合退職では会社都合退職に比べて受給開始が遅くなり、給付を受け始めるまでに待期や給付制限の期間が設けられます。
ここで重要なのは、依願退職という辞め方そのものが失業給付を減らすわけではなく、あくまで「離職理由がどう記録されるか」が受給条件を左右する、という点です。退職勧奨を受けての退職なら、実態に応じて会社都合として扱われる余地があります。離職票が届いたら、自己都合と書かれていないか、記載された離職理由が実態と合っているかを必ず確認してください。
依願退職を選ぶか迷ったときの判断フロー
依願退職を受け入れるかどうかは、次の条件で順に切り分けると整理しやすくなります。
- 会社から処分(懲戒免職・懲戒解雇)をほのめかされているか。 はい → 依願退職に切り替えれば退職金の不支給・減額を避けられる可能性がある。処分の理由に事実誤認がないかも同時に確認する。
- 退職勧奨・退職強要を受けているか。 はい → 依願退職届を出す前に、勧奨の経緯を記録し、離職理由を会社都合にできないか会社と話す。安易に自己都合で出さない。
- 有給休暇や退職金など、辞める前に受け取るべきものが残っているか。 はい → 退職日と有給消化の順序を先に決めてから届を出す。
- 会社と直接やり取りするのが精神的に難しいか。 はい → 本人に代わって退職の意思を伝える退職代行の利用も選択肢になる。交渉が必要かどうかで選ぶ業者の型が変わる。
4つめのように、退職勧奨や有給・退職金の扱いで会社と交渉が必要になりそうなときは、退職代行を使う場合でも「交渉できる型」を選ばないと意味がありません。運営主体(民間・労働組合・弁護士)で対応できる範囲が違うため、詳しくは退職代行おすすめ8社比較|有給交渉できるのはどの型かで、料金と交渉範囲を整理しています。
よくある質問
依願退職と自己都合退職は同じ意味ですか。
ほぼ重なりますが、完全な同義ではありません。依願退職は「本人の申し出で辞める辞め方」を指す実務上の呼び方で、自己都合退職は雇用保険の離職理由の区分です。依願退職でも、退職勧奨が背景にあれば会社都合として扱われる余地があります。
依願退職だと退職金は必ず出ますか。
民間企業の退職金は各社の退職金規程で決まるため、必ず出るとは言い切れません。ただし懲戒解雇のような不支給・減額の扱いにはなりにくく、規程どおりに支給されるのが原則です。金額や条件は勤務先の規程で確認してください。
会社に退職勧奨されて依願退職しました。会社都合にできますか。
実態として退職勧奨があったなら、離職理由を会社都合として扱える可能性があります。離職票の記載に異議があるときは、ハローワークで事実関係を申し出て確認を求めてください。勧奨の経緯を記録しておくと材料になります。
依願退職届を出した後で撤回できますか。
退職の意思表示が会社に受理された後は、原則として一方的な撤回はできません。迷いがあるうちは提出を急がず、退職日や離職理由の建付けを確認してからにするのが安全です。
公務員の依願退職も民間と同じですか。
公務員の退職や懲戒処分との関係は別記事で扱っています。
失業給付を早く受け取るにはどうすればよいですか。
受給開始の早さは離職理由の区分に左右されます。退職勧奨など会社都合に近い事情があるなら、その実態を離職理由に反映できないか確認することが先決です。具体的な受給日数は年齢や勤続で変わるため、ハローワークで確認してください。
参考・出典
- 民法(e-Gov法令検索)627条・628条 https://elaws.e-gov.go.jp/
- 労働基準法(e-Gov法令検索)39条 https://elaws.e-gov.go.jp/
- 雇用保険の基本手当・離職理由の区分(ハローワークインターネットサービス/厚生労働省) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- 退職代行おすすめ比較(当サイト) https://taishoku-daiko-hikaku.com/resignation-service-comparison/
