退職代行で損害賠償を請求されたら?確認すべき書類と相談先

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退職代行を使うと会社から損害賠償を請求されるのではないか、という不安から結論を言うと、適法な手順で辞めるかぎり損害賠償が認められる可能性は高くありません。会社が「訴える」「損害を請求する」と口にすることはあっても、実際に裁判で賠償が認められるには、あなたの行為と会社の損害との間に因果関係があり、その額を会社側が立証する必要があります。ただしリスクがゼロではない場面もあり、鍵になるのが「引き継ぎ放棄」の論点です。この記事では、退職代行 損害賠償という不安の実態を、法律の考え方と実務のリスク、そして揉めそうな人ほど運営主体の選び方が効くという点から整理します。個別のサービス比較は退職代行おすすめ8社比較|有給交渉できるのはどの型かにまとめています。

そもそも退職に損害賠償は原則なじまない

オフィスで、窓に向かって歩く人の後ろ姿
オフィスで一歩を踏み出す(イメージ)

期間の定めのない雇用(正社員など)は、退職を申し入れてから2週間で終了します(民法627条1項)。つまり2週間前に辞める意思を伝えれば、労働者はいつでも雇用契約を解約できるのが原則です。退職代行はこの意思表示を本人に代わって伝える手段であり、退職する自由そのものが法律で認められている以上、「辞めたこと」自体を理由に損害賠償を負うことは基本的にありません。

会社側が「後任が見つからない」「急に辞められて損害が出た」と主張しても、退職は労働者の権利の行使です。権利を正当に使った結果を損害として請求するのは、原則として通りにくいと考えられています。実際に賠償が認められるのは、通常の退職の範囲を超えて、会社に具体的な損害を故意または重大な落ち度で与えたと評価される例外的な場合に限られます。

引き継ぎをしないと損害賠償になるのか

「引き継ぎをせずに辞めたら損害賠償」という話は、退職代行を検討する人が最も気にする論点です。結論として、引き継ぎをしなかったこと単独で損害賠償が認められるハードルは高いと考えられます。就業規則に引き継ぎ義務が書かれていても、それは会社内のルールであって、破ったら即座に金銭賠償が発生するという性質のものではありません。

賠償が問題になり得るのは、引き継ぎをしないこと自体ではなく、その結果として会社に具体的で立証可能な損害が現実に生じ、しかもその損害があなたの対応と直接結びついていると示せる場合です。たとえば、自分しか知らない進行中の取引を意図的に放置して契約が破談になった、といった極端な事情が積み重なって初めて争点になり得ます。単に「まだ仕事が残っていた」「マニュアルを作らなかった」という程度で高額の賠償が命じられるわけではありません。

とはいえ、無用なトラブルを避ける意味で、引き継ぎに配慮した辞め方は現実的です。退職代行の多くは、退職届や引き継ぎ書のテンプレートを提供しています。たとえば退職代行Jobsは退職届・引継書のテンプレートを用意しており(2026年9月時点・公式サイト確認)、担当業務の要点や進行中の案件を書面にまとめて会社へ渡す形にすれば、「放棄した」と言われる余地を減らせます。出社せずに辞める場合でも、書面で引き継ぎ事項を残すという選択肢は取れます。

損害賠償より現実的なのは金銭の持ち出し

実務でより多いのは、賠償を「請求される」場面ではなく、貸与品の未返却や、会社が立て替えた費用の精算といった金銭のやり取りです。制服・PC・社員証などの貸与品は返却が必要で、返さなければその分の弁償を求められることがあります。研修費用の返還を求められるケースもありますが、労働基準法は労働することを条件とする前借金の相殺などを制限しており、一律に返還が認められるわけではありません。心配な場合は、貸与品の返却方法と精算の扱いを依頼時に業者を通じて会社へ確認してもらうのが確実です。

損害賠償や交渉が絡むなら運営主体で選ぶ

デスク上の書類と、指差す手と別の手が並ぶ様子
複雑な問題には専門家が必要な時も(イメージ)

退職代行は運営主体によってできることが違います。ここが損害賠償の不安と直結します。会社が本気で賠償をちらつかせてきたり、逆にこちらが未払い残業代や退職金を請求したい場合、その交渉ができるかは運営主体で決まるからです。

運営主体 損害賠償・請求への対応 料金の目安(税込)
民間業者 退職の意思を伝えるのみ。会社との交渉や賠償への対応はできない(交渉すると非弁行為の恐れ) おおむね2〜3万円台
労働組合型 団体交渉として有給・退職日・未払い給与などを会社と交渉できる おおむね2万円前後〜
弁護士型 損害賠償を請求された場合の対応や、退職金・未払い給与の請求・交渉まで可能(裁判は別途) 着手金27,500円〜+成功報酬

非弁行為(弁護士でない者が報酬を得て法律事務を行うこと)は弁護士法72条で禁止されており、民間業者が会社と条件を交渉することはできません。会社から損害賠償を持ち出されたときに反論や交渉が必要になり得るなら、弁護士法人みやびのような弁護士型が着手金27,500円から対応します(2026年9月時点・公式サイト確認)。金銭が絡まず退職の意思を伝えて有給を消化するだけなら、労働組合型の退職代行Jobs(安心パック29,000円、労組経由の交渉可)や退職代行モームリ(正社員22,000円)でも足ります(同)。自分の状況が「揉める見込みがあるか」で選び分けるのが現実的です。

損害賠償リスクを下げる辞め方の手順

机の上で書類を整理する人の手元
大切な書類を丁寧にまとめる様子(イメージ)
  1. 退職の意思は2週間前までに伝わる形にする。民法627条の原則に沿えば、退職そのものを理由にした賠償は通りにくくなります。
  2. 進行中の業務や引き継ぎ事項を書面にまとめ、業者経由で会社へ渡す。「引き継ぎ放棄」と言われる余地を減らせます。
  3. 貸与品(PC・制服・社員証など)は返却方法を決め、確実に返す。未返却は弁償請求の火種になります。
  4. 会社が賠償や交渉を持ち出す可能性があるなら、最初から弁護士型を選ぶ。後から切り替えるより費用と手間を抑えられます。

よくある質問

退職代行を使うと本当に損害賠償を請求されますか

退職は法律で認められた権利の行使であり、適法な手順で辞めるかぎり、辞めたこと自体を理由に賠償が認められる可能性は高くありません。会社が請求を口にしても、実際に賠償が成立するには会社側が損害と因果関係を立証する必要があります。

引き継ぎをせずに辞めたら賠償になりますか

引き継ぎをしなかったこと単独で賠償が認められるハードルは高いと考えられます。ただし具体的な損害が現実に生じ、それがあなたの対応と直接結びつく場合は争点になり得ます。退職届・引き継ぎ書のテンプレートを使い、要点を書面で残すとリスクを下げられます。

会社から「訴える」と言われました。どうすればいいですか

その場で応じる必要はありません。賠償や訴訟に発展しそうなら、交渉や対応ができる弁護士型の退職代行に相談するのが安全です。民間業者は交渉ができないため、この局面では力になれません。

貸与品を返さないと損害賠償されますか

PC・制服・社員証などの貸与品は返却が必要で、返さなければその分の弁償を求められることがあります。退職代行に依頼する際、返却方法を会社へ伝えてもらい、確実に返すのが安全です。

研修費用の返還を求められることはありますか

求められる場合はありますが、労働基準法は労働を条件とする前借金の相殺などを制限しており、一律に返還が認められるわけではありません。金額や契約内容によって扱いが変わるため、争いになりそうなら弁護士型に相談してください。

個人差はありますか

会社の対応や契約内容、業務の性質によって結果は変わります。ここで示したのは一般的な考え方であり、具体的な判断は事情によって異なる点にご注意ください。

参考・出典

  • 民法627条・628条(e-Gov法令検索)
  • 労働基準法39条・前借金相殺の制限に関する規定(e-Gov法令検索)
  • 弁護士法72条(e-Gov法令検索)
  • 退職代行Jobs 公式サイト https://jobs1.jp/
  • 弁護士法人みやび 公式サイト https://taishoku-service.com/
  • 退職代行モームリ 公式サイト https://momuri.com/
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