退職代行 弁護士と労働組合の違い|損害賠償に対応できるのは

\u9000\u8077\u4ee3\u884c \u5f01\u8b77\u58eb\u3068\u52b4\u50cd\u7d44\u5408\u306e\u9055\u3044\uff5c\u4ea4\u6e09\u3067\u304d\u308b\u7bc4\u56f2 基本・比較

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退職代行を「弁護士型」と「労働組合型」で迷っているなら、判断の軸は料金でも知名度でもなく、会社に対してどこまで踏み込めるか(交渉できる範囲)です。結論を先に言うと、有給消化や未払い給与・残業代を会社に認めさせたいだけなら団体交渉権を持つ労働組合型で足り、退職金の減額・損害賠償請求・裁判といった「争いになるお金と法律」が絡むなら弁護士型を選ぶ、という切り分けになります。両者の決定的な差は、労働組合が「交渉」まで、弁護士は「請求・訴訟の代理」までできる点にあります。以下でその権限の差を表で整理し、自分がどちらに当てはまるかを判断できるようにします。

退職代行 弁護士と労働組合の違いは「できる権限」の差

オフィス廊下で2つの扉を見る人
選択を前に静かに立つ(イメージ)

まず前提として、退職代行には民間企業・労働組合・弁護士の3類型があります。このうち会社と「交渉」できるのは労働組合型と弁護士型の2つで、民間企業型は本人の意思を会社へ伝える「伝達」までしかできません。その線引きの根拠が、弁護士以外が報酬を得て会社との交渉(法律事務)を行うことを禁じる弁護士法72条(いわゆる非弁行為の禁止)です。

では、交渉できる労働組合型と弁護士型は何が違うのか。労働組合は労働組合法6条・7条にもとづく団体交渉権を持つため、会社は「話し合いのテーブルに着く」義務があります。ただしその範囲は労働条件に関する交渉が中心です。一方、弁護士は交渉に加えて、損害賠償請求や未払い分の法的な請求、応じない相手への訴訟提起までを本人の代理人として行えます。同じ「交渉できる」でも、労働組合は席に着かせて話し合うところまで、弁護士は最終的に法的手続きで決着をつけるところまで、と踏み込める深さが違うと理解してください。

権限の差を1枚の表で比較する

3類型が会社に対してできること・できないことを一覧にします。労働組合型と弁護士型の差が、どの行に出るかに注目してください。

会社に対してできること 民間企業型 労働組合型 弁護士型
退職の意思を伝える できる できる できる
有給消化の交渉 伝達のみ 交渉できる 交渉できる
退職日・引き継ぎ方法の交渉 伝達のみ 交渉できる 交渉できる
未払い給与・残業代の交渉 できない 交渉できる 請求・交渉できる
退職金の交渉・請求 できない 交渉できる 請求・交渉できる
損害賠償を請求された場合の対応 できない できない 代理して対応できる
訴訟(裁判)の代理 できない できない できる

表のとおり、有給や未払い分の「交渉」までは労働組合型でカバーできます。差が出るのは下2行、つまり損害賠償や裁判といった「法的な争い」に発展したときで、ここは弁護士型でなければ代理できません。逆に言えば、争いになる見込みが薄い人が弁護士型を選ぶと、必要以上に費用をかけることになります。

労働組合型でできること・できないこと

オフィスで静かに話し合う二人の姿
話し合いのひととき(イメージ)

労働組合型は、団体交渉権を使って有給消化・退職日の調整・未払い給与や残業代の交渉ができます。費用は民間型に近い水準に抑えつつ、会社が渋ったときに押し返せるのが強みです。実際のサービスで見ると、退職代行SARABAは一律24,000円(入会費込)で退職日調整・未払い給料・残業代・有給消化に対応、男の退職代行は正社員等21,800円に組合費1,000円という料金です(2026年9月時点・公式サイト確認)。退職代行Jobsのように、通常プラン27,000円に労働組合と連携する「安心パック」29,000円を用意し、交渉が必要な場面で組合ルートを使える形もあります。

一方でできないのは、会社から損害賠償を請求されたときに代理人として反論すること、そして相手が交渉に応じないまま決裂した場合に裁判で決着をつけることです。団体交渉はあくまで「話し合いによる解決」を前提とするため、相手が最後まで応じなければ、それ以上の強制力を持たせるには弁護士による法的手続きが必要になります。

弁護士型でしかできないこと

弁護士型を選ぶ意味は、「交渉が決裂しても最後まで代理してもらえる」点にあります。退職金を一方的に減額された、会社から損害賠償をちらつかされている、未払い残業代が多額にある、といったケースでは、請求・回収から訴訟までを一貫して任せられる弁護士型が適します。弁護士法人みやびは会社員・アルバイト・契約社員で着手金27,500円から、公務員対応で55,000円、自衛隊・業務委託・役員で77,000円、これに回収できた金額の20%+税が成功報酬という料金体系です(2026年9月時点・公式サイト確認。裁判対応は別途)。

初期費用は労働組合型より高く見えますが、損害賠償への対応や裁判の代理は弁護士にしかできない領域です。「もめたら自分で対応しなければならない」というリスクを費用で先に消しておく、という考え方の選択肢だと捉えるとわかりやすいでしょう。

どちらを選ぶかの判断フロー

自分の状況を上から順に当てはめると、必要十分な類型が絞れます。

  1. 有給を消化して辞めたい、未払い給与や残業代を会社に認めさせたい(ただし裁判までは想定していない)→ 労働組合型。費用を抑えつつ交渉できる。
  2. 退職金を減額された・されそう、会社から損害賠償を請求される可能性がある → 弁護士型。請求と反論を代理できる。
  3. 相手が交渉に一切応じず、裁判で決着をつける覚悟がある → 弁護士型。訴訟の代理は弁護士だけ。

判断の前提として、退職そのものは法律で保障されています。期間の定めのない雇用は、申入れから2週間で終了します(民法627条1項)。有期契約の途中でも、やむを得ない事由があれば即時解除の余地があります(民法628条)。有給を使って退職日まで出社しない形が取れるかどうかは、労働者に時季指定権を認める労働基準法39条が根拠です。自分のケースがどれに当たるかは、依頼前の無料相談で確認しておくと安心です。各社の料金や運営主体を横並びで見比べたい場合は、退職代行おすすめ8社比較|有給交渉できるのはどの型かの比較表もあわせて参照してください。

料金の違いはあるが「安さ」で決めない

自宅の机で二つの書類を前に考え込む人の手元
どんな選択が自分に合っているか考える夜(イメージ)

料金だけを見ると、労働組合型はおおむね2万円前後、弁護士型は着手金27,500円に成功報酬が加わるため、弁護士型のほうが高くなります(2026年9月時点・公式サイト確認)。ただし前述の表のとおり、両者は「できることの範囲」が違うため、単純な高い・安いでは比較できません。争いになる要素が少ない人が弁護士型を選べば割高になり、逆に損害賠償が絡む人が労働組合型を選べば、いざというときに代理してもらえず結局弁護士に頼み直すことになります。料金は判断の入口ではなく、自分に必要な権限を決めたうえで最後に見る、という順番が失敗しにくい選び方です。

よくある質問

弁護士と労働組合で、退職の成功率に差はありますか。

退職の意思を伝えて辞めること自体は、どちらの類型でも対応できます。差が出るのは「もめたとき」で、労働組合は交渉まで、弁護士は損害賠償対応や裁判の代理までできます。トラブルが起きる見込みで選ぶのが基本です。

労働組合型で有給交渉はできますか。

できます。労働組合は労働組合法にもとづく団体交渉権を持つため、有給消化や未払い給与を会社と交渉できます。会社は交渉のテーブルに着く義務があります。有給の時季指定は労働基準法39条が根拠です。

民間企業型でも交渉できると聞きましたが本当ですか。

民間企業型は退職の意思を会社へ「伝える」ことはできますが、報酬を得て交渉する権限はありません。弁護士法72条により、交渉できるのは弁護士か団体交渉権を持つ労働組合に限られます。交渉を望むなら民間型は避けるのが安全です。

損害賠償を請求されそうなときはどちらを選ぶべきですか。

弁護士型です。損害賠償への対応や訴訟の代理は弁護士にしかできません。労働組合型では交渉まではできても、法的な請求への反論や裁判の代理はできないため、争いが予想される場合は弁護士型を選んでください。

弁護士型のほうが料金は高いですか。

一般的には、労働組合型がおおむね2万円前後、弁護士型は着手金27,500円からに成功報酬が加わるため、弁護士型のほうが高くなります(2026年9月時点・公式サイト確認)。ただしできる業務の範囲が違うため、金額だけでの比較は避けてください。

まず労働組合型で頼んで、もめたら弁護士に切り替えられますか。

切り替え自体は可能ですが、依頼し直しで費用と時間が二重にかかります。損害賠償や裁判が予想されるなら、最初から弁護士型を選んだほうが結果的に負担が軽くなることが多いです。迷う場合は無料相談で状況を伝えて判断するとよいでしょう。

参考・出典

  • 退職代行SARABA 公式サイト https://taisyokudaikou.com/
  • 男の退職代行 公式サイト https://otoko-next.jp/
  • 退職代行Jobs 公式サイト https://jobs1.jp/
  • 弁護士法人みやび(退職代行サービス)公式サイト https://taishoku-service.com/
  • 労働組合法6条・7条、弁護士法72条、民法627条・628条、労働基準法39条(e-Gov法令検索で条文を確認)
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