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退職代行を使って辞める段になり、「離職票(会社が発行し、失業給付の手続きに使う書類)の離職理由を会社都合にしてほしい」と伝えたところ、担当者が急に渋りだした。こうした場面でつまずく人は少なくありません。本人にとって会社都合は失業給付の面で有利になりやすい一方、会社にとっては避けたい事情があるためです。
結論から言えば、会社が会社都合を嫌がる最大の理由は、雇用関係助成金(国が事業主に支給する助成金)の受給資格を一定期間失う点にあります。この構造を知っておくと、なぜ抵抗されるのかが読め、交渉の落としどころを見立てやすくなります。ただし離職理由は会社の記載だけで確定するわけではなく、最終的には実態にもとづいてハローワークが判断します。この二つを押さえることが出発点になります。
会社都合と自己都合で、会社と本人の損得は逆になる

離職理由は大きく「会社都合(解雇・退職勧奨など事業主側の事情)」と「自己都合(労働者側の事情による退職)」に分かれます。本人側から見ると、会社都合に区分されると失業給付の受給開始が早くなり、給付を受けられる日数も自己都合より手厚くなる傾向があります。だからこそ本人は会社都合を望みます。
一方、会社側から見ると同じ区分がそのまま不利益に反映されます。会社都合離職を出したという事実が公的な記録として残り、後述する助成金の要件に直結するためです。つまり、本人にとって有利な区分は、会社にとって負担が増える区分になります。両者の損得が逆を向いている点が、この交渉がこじれやすい根本原因です。
会社が会社都合を嫌がる本当の理由は助成金の支給要件にある
国が事業主に出す雇用関係助成金には、その多くに共通する支給要件を定めた「雇用関係助成金共通要領」があります。ここでは、支給申請の対象となる期間内に事業主都合による離職者(会社都合離職者)を一定の割合・人数以上出していないことが、共通の要件とされています。会社都合離職を出すと、この要件に触れて助成金が不支給になったり、一定期間は新たに申請できなくなったりします。
助成金は採用や賃上げ、正社員化などの原資として使う企業が多く、額が大きいほど失うインパクトも大きくなります。一人の離職理由を会社都合にした結果、無関係な助成金まで受けられなくなる可能性があるため、会社は区分の変更に神経質になります。これが「会社側のデメリット」の中心です。
影響を受ける助成金は一つではありません。たとえばキャリアアップ助成金や特定求職者雇用開発助成金など、幅広い雇用関係助成金が共通要領の対象になり得ます。ただし、不支給要件となる会社都合離職者の割合・人数のしきい値や、遡って対象となる期間の長さは細則で定められています。
会社都合の離職票で会社側が負うデメリット一覧

「離職票 会社都合 デメリット 会社側」で調べる人が知りたいのは、会社が具体的に何を失うかという点です。主な不利益を整理すると次のようになります。
| 項目 | 会社都合にすると会社側に起きること |
|---|---|
| 雇用関係助成金 | 共通要領の要件に触れ、一定期間、多くの助成金を申請・受給できなくなるおそれがある |
| 公的な記録 | 会社都合離職を出した事実がハローワークの記録に残り、繰り返すと経営状況を疑われやすい |
| 手続きコスト | 解雇に該当する場合は、解雇予告など会社都合ならではの手続きや費用が別に生じることがある |
| 社内対応 | 他の従業員への説明や、同種の退職者への対応の前例づくりを求められる |
逆に言えば、これらは本人が直接受け取るメリットではなく、会社が回避したいコストです。この非対称を理解しておくと、会社が抵抗する強さの理由が見えます。助成金を現在申請中・申請予定の会社ほど抵抗が強く、そうでない会社は比較的柔軟という差も、ここから説明できます。
離職理由は会社の記載だけで決まるわけではない
ここで誤解しやすいのが、「会社都合にする」を本人が指定できるかのように考えてしまう点です。実際には、退職代行を使った自主的な退職は原則として自己都合に区分されます。会社都合になるのは、解雇、退職勧奨、賃金未払いやハラスメントなど、辞めざるを得ない正当な事由があったケースです。事情がないのに区分だけ会社都合にすることはできません。
一方で、会社が実態と違う自己都合として離職票を出した場合、本人はそのまま受け入れる必要はありません。離職票にある離職理由には本人が「異議あり」として反論できる欄があり、最終的な離職理由はハローワークが双方の主張と証拠にもとづいて判断します。退職勧奨のやり取りを記録したメールやメッセージ、指示の履歴などがあれば、判断材料になります。
雇用契約そのものの終了は、期間の定めのない雇用であれば申入れから2週間で成立し(民法627条1項)、有期雇用でもやむを得ない事由があれば途中解約が可能です(民法628条)。有給休暇の取得時季を指定する権利は労働者にあります(労働基準法39条)。これらは辞めること自体の根拠であり、離職理由の区分とは別の話として整理しておくと混乱しません。
交渉材料としてどう使うか|条件別の判断フロー

会社側の事情を理解したうえで、自分のケースをどう進めるかを条件で切り分けます。
条件から結論を出す流れ
- 辞める事情が解雇・退職勧奨・未払い・ハラスメントなどに当たるか。当たるなら会社都合を主張できる余地があるため、証拠を残す。
- 当たらず自主退職なら、離職理由は原則自己都合。無理に会社都合を求めず、有給消化や退職金など別の条件交渉に力を配分する。
- 実態は会社都合なのに自己都合で離職票が出た場合は、そのまま受け取らず、ハローワークで異議を申し立てて実態にもとづく判断を求める。
- 会社が助成金を理由に強く抵抗する場合は、区分そのものより「離職票を期限内に確実に発行させること」を優先し、区分はハローワークの判断に委ねる。
離職理由の主張や有給・退職金の交渉を本人に代わってどこまで行えるかは、退職代行の運営主体の型(民間・労働組合・弁護士)によって変わります。交渉を伴う対応が必要なケースかどうかを見極めたうえで業者を選ぶことが、こうした場面での失敗を減らします。型ごとの違いは退職代行の比較記事で確認できます。
よくある質問
会社は助成金を理由に会社都合を断れるのですか
助成金の受給希望は会社側の事情であり、実態が会社都合であれば、それを理由に離職理由をねじ曲げる正当な根拠にはなりません。実態が会社都合なら、最終的にはハローワークの判断で是正を求められます。
離職票がなかなか届かないのですが
離職票の発行手続きは会社が行う義務があり、通常は退職後しばらくして届きます。届かない場合はハローワークに相談すると、会社への働きかけや仮手続きの案内を受けられます。区分でもめている場合ほど遅れやすいので、早めに動くのが安全です。
自己都合で出されたら失業給付は不利なままですか
離職票の記載が確定ではありません。異議を申し立て、実態が会社都合と認められれば、それに応じた扱いに変わります。具体的な給付内容は個々の条件で異なるため、ハローワークで確認してください。
退職代行で辞めると必ず自己都合になりますか
退職代行の利用有無で区分が決まるわけではありません。自主退職なら原則自己都合ですが、解雇や退職勧奨など会社都合に当たる事情があれば、代行を使っていても会社都合を主張できます。
会社都合にすると会社に迷惑がかかって訴えられませんか
実態に沿って会社都合を主張すること自体は正当な権利行使であり、それだけで損害賠償の対象になるものではありません。心配な点があれば、交渉に対応できる型の退職代行や専門家に相談すると整理できます。
会社都合離職が会社に残ると、私の転職に影響しますか
会社都合離職の記録は会社側に関わるもので、本人の転職先にそのまま共有される性質のものではありません。転職への影響は別の要因によるため、区分そのものを過度に気にする必要はありません。
参考・出典
- 厚生労働省「雇用関係助成金」および雇用関係助成金共通要領(支給要件) https://www.mhlw.go.jp/
- e-Gov法令検索(民法627条・628条、労働基準法39条、雇用保険法) https://elaws.e-gov.go.jp/
- ハローワーク(厚生労働省)失業給付・離職理由に関する案内 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

