試用期間で辞めた場合の離職票|書き方と影響

\u8a66\u7528\u671f\u9593\u3067\u8f9e\u3081\u305f\u5834\u5408\u306e\u96e2\u8077\u7968\uff5c\u66f8\u304d\u65b9\u3068\u5f71\u97ff 離職票と書類

本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。

入社して2か月、まだ試用期間の途中だけれど合わないと感じて辞めた。数週間後に会社から離職票が届いたものの、離職理由の欄に何と書かれているのか、そもそもこの短い在籍で失業給付(雇用保険の基本手当)を受けられるのかがわからない。試用期間で辞めた人がつまずくのは、辞め方そのものよりも、この「辞めた後の書類と受給資格」のほうです。

結論から言うと、判断の軸は二つだけです。ひとつは離職票の離職理由が事実どおりに書かれているかを確認すること。もうひとつは試用期間の在籍を前職までの被保険者期間と合わせて数えたとき、受給資格を満たすかを確かめることです。試用期間だからもらえない、という決まりはありません。以下ではこの二点を、実際の条件と数え方に沿って整理します。

試用期間で辞めても離職票は受け取れる

机の上で個人書類を持つ手元
落ち着いた空間で個人書類を確認(イメージ)

離職票(正式には雇用保険被保険者離職票)は、失業給付の手続きにハローワークへ提出する書類です。発行の前提になるのは「雇用保険の被保険者だったかどうか」であって、試用期間かどうかや在籍月数の長さではありません。試用期間中でも、週の所定労働時間などの加入基準を満たす働き方をしていれば、入社した時点で雇用保険の被保険者になっています。

被保険者だった人が辞めた場合、会社はハローワークに離職の手続き(離職証明書の提出)を行い、その結果として離職票が本人に交付されます。つまり試用期間2か月で辞めても、その2か月ぶん雇用保険に入っていたのであれば、離職票は受け取れます。逆に、加入基準を満たさない短時間勤務などで被保険者になっていなかった場合は、離職票そのものが発行されません。まず「自分は被保険者だったか」を、給与明細の雇用保険料の控除や、入社時に渡される雇用保険被保険者証で確認してください。

離職票のどこに何が書かれるか|離職理由の欄

離職票でもっとも影響が大きいのは、離職理由の欄です。ここは本人が自由に書く欄ではなく、会社(事業主)が事実に基づいて記載するのが原則です。試用期間という区分そのものの選択肢があるわけではなく、実際に辞めた理由(自己都合か、会社側の事情かなど)に応じてコードが付されます。試用期間中に自分から辞めたのであれば、通常は自己都合として記載されます。

離職票には、会社が記載した離職理由に対して本人が異議の有無を書く欄があります。書かれた理由が事実と違うと感じたら、そのまま署名せず、ハローワークに申し出てください。会社の主張と本人の主張が食い違う場合、ハローワークが双方の資料を確認して離職理由を判断します。試用期間の場合、たとえば「業務内容や労働条件が説明と大きく違った」といった事情があれば、単純な自己都合とは異なる扱いになることがあります。記載内容は受給資格や給付の開始時期に直結するため、届いたら理由の欄を必ず確認するのが実務上の要点です。

失業給付を受けられるか|被保険者期間の数え方

自室のデスクで手帳を見つめる女性の後ろ姿
自分の歩みを静かに見つめる(イメージ)

試用期間で辞めた人が本当に知りたいのは、失業給付を受けられるかどうかです。ここで鍵になるのが被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)の数え方で、試用期間だけを単独で見るのではなく、条件を満たせば前職までさかのぼって通算できます。

区分 必要な被保険者期間 対象になる主な例
一般の離職者(自己都合など) 離職前2年間に通算12か月以上 自分の意思で辞めた人
特定理由離職者・特定受給資格者 離職前1年間に通算6か月以上 正当な理由のある自己都合、有期契約の雇止め、倒産・解雇など

被保険者期間は、1か月ごとに一定の勤務日数があった月を1か月として数えます。そして前の会社を辞めてから間を置かずに再就職し、その間に失業給付(基本手当)を受け取っていなければ、前職の期間と今回の試用期間を通算できます。試用期間だけでは月数が足りなくても、前職と合わせれば足りるケースは珍しくありません。

判断フロー(条件→結論)

  1. 試用期間中に雇用保険の被保険者だったか → いいえなら離職票は出ず、失業給付の対象外。はいなら次へ。
  2. 前職と通算して、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あるか → あれば受給資格あり(自己都合なら給付制限あり)。
  3. 12か月に届かない場合、正当な理由のある自己都合や雇止めなど、特定理由離職者・特定受給資格者に当たるか → 当たれば6か月以上で受給資格あり。
  4. どちらにも当てはまらない → 原則として今回は受給できず、次の就職で期間を積み直すことになる。

計算例

数え方を具体的な例で示します(月数は数え方を示すための概算です)。

  • 前職ありで通算できるケース:前職に正社員として1年2か月在籍(被保険者期間およそ14か月)→ 退職後すぐ転職し、新しい会社の試用期間2か月で退職(被保険者期間2か月)。その間に失業給付を受けていない → 合計およそ16か月。12か月以上を満たすため、自己都合でも受給資格があります。
  • 前職なしで足りないケース:新卒で入社し、前職の加入歴がないまま試用期間3か月で退職 → 被保険者期間は3か月のみ。12か月にも、特定理由離職者の6か月にも届かないため、原則として今回は受給できません。

このように、同じ「試用期間で辞めた」でも、前職の加入歴の有無で結論が変わります。前職の離職票や被保険者証が手元にあると通算の確認が早く進むため、捨てずに保管しておいてください。

試用期間で辞めた離職理由は自己都合か

試用期間中に自分から辞めた場合、離職理由は自己都合になるのが基本です。自己都合の離職では、受給資格を満たしていても、給付の開始まで一定の給付制限期間が置かれます。一方、会社側の事情や、正当な理由のある自己都合と認められれば、特定受給資格者・特定理由離職者として扱われ、必要な被保険者期間が短くなるうえ、給付の開始が早まる場合があります。

試用期間特有の注意点として、入社してごく初期(おおむね14日以内)に会社側から解雇された場合など、辞めた事情によって扱いが分かれることがあります。自分から辞めたのか、会社側の都合だったのか、労働条件が事前の説明と違ったのかで判定が変わるため、離職理由の欄の記載が実態と合っているかどうかが、ここでも重要になります。判定はハローワークが行うものであり、記事の一般論だけで自分のケースを断定しないでください。

離職票が届かない・後から必要になったとき

自宅の机で書類に手を置く人の後ろ姿
書類の到着を待つ静かな時間(イメージ)

試用期間で辞めた人からよく出るのが「離職票がなかなか届かない」という相談です。会社が手続きを渋る、担当者と連絡が取りづらい、といった事情で発行が遅れることがあります。まずは会社に発行を依頼し、それでも進まないときは、住所地を管轄するハローワークに相談してください。ハローワークから会社へ提出を促してもらえる仕組みがあります。

試用期間で辞めた会社と直接やり取りしたくない、離職票の発行までスムーズに進めたいという場合には、書類対応まで含めて代行に任せる選択肢もあります。運営主体や対応範囲は業者ごとに差があるため、離職票などの書類受け取りに対応するかを含めて退職代行の比較記事で確認したうえで選ぶと、辞めた後の手続きでつまずきにくくなります。

なお、退職時に離職票を「不要」と申し出ていても、後から失業給付や転職先の手続きで必要になることがあります。その場合は退職後でも会社やハローワークを通じて発行・再発行を依頼できます。上の料金・条件は2026年9月時点で各社の公式サイトを確認したものですが、改定されることがあるため、依頼前に最新の内容を公式サイトで確かめてください。

よくある質問

試用期間だけでも離職票はもらえますか

雇用保険の被保険者になっていれば、在籍が試用期間だけでも離職票は受け取れます。判断の基準は在籍月数ではなく、加入基準を満たして被保険者だったかどうかです。給与明細の雇用保険料の控除で確認できます。

離職票の離職理由は自分で決められますか

離職理由は会社が事実に基づいて記載する欄で、本人が自由に決めるものではありません。ただし本人が異議を書く欄があり、記載が事実と違えばハローワークに申し出て判断を求められます。署名前に内容を必ず確認してください。

試用期間で辞めると失業給付はもらえませんか

試用期間だからもらえない、という決まりはありません。前職と通算して離職前2年間に被保険者期間が12か月以上(特定理由離職者などは1年間に6か月以上)あれば、受給資格を満たします。前職の加入歴があるかどうかで結論が変わります。

前の会社の離職票や被保険者証は必要ですか

前職の期間を通算して受給資格を確認するために役立ちます。被保険者証や前職の離職票が手元にあると、ハローワークでの確認がスムーズです。見当たらない場合も加入履歴はハローワークで照会できます。

離職票が届かないときはどうすればいいですか

まず会社に発行を依頼し、進まないときは管轄のハローワークに相談してください。会社が手続きを怠っている場合、ハローワークから提出を促してもらえます。会社と直接やり取りしたくない場合は、書類対応まで行う代行を使う方法もあります。

入社してすぐ辞めた場合の離職理由はどう扱われますか

自分から辞めたのか、会社側の都合か、労働条件が説明と違ったのかで扱いが分かれます。事情によっては単純な自己都合と異なる判定になることがあり、最終的な判断はハローワークが行います。離職票の理由欄が実態と合っているかを確認することが大切です。

参考・出典

  • 雇用保険の被保険者期間・受給資格:ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
  • 厚生労働省(雇用保険制度の案内)https://www.mhlw.go.jp/
  • 雇用保険法・民法(期間の定めのない雇用の解約など):e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
タイトルとURLをコピーしました