退職代行 試用期間|即日で辞められる?必要な手続き

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入社して2週間、まだ試用期間の途中なのに「思っていた仕事と違う」「人間関係がきつい」と感じ、辞めたいけれど言い出せない。そんなときに「試用期間中はそもそも辞められるのか」「入社14日以内なら簡単に辞められると聞いたが本当か」と迷う人は少なくありません。結論から言うと、試用期間でも労働者が自分から辞める権利は正社員と変わらず、根拠は民法にあります。選ぶ基準は「期間の定めのない雇用か有期契約か」「有給や未払い給与の交渉が必要か」の2点で、この2つが決まれば、民間型・労働組合型・弁護士型のどれに頼むかがほぼ決まります。

試用期間中でも退職代行で即日辞められるのか

自宅の窓辺で外を眺める人物の後ろ姿
一人で過ごす穏やかな時間(イメージ)

試用期間は「会社が本採用するか見極める期間」であって、労働者の退職の自由を制限する仕組みではありません。期間の定めのない雇用(いわゆる正社員採用で試用期間が付いているケース)では、民法627条1項により、退職を申し入れてから2週間の経過で雇用契約が終了します。つまり2週間前に意思を伝えれば、法律上は会社の同意がなくても辞められます。

「即日で辞めたい(明日から出社したくない)」場合は、この2週間を有給休暇の消化や欠勤で埋める形になります。年次有給休暇の時季(いつ取るか)を指定する権利は労働者側にあり(労働基準法39条5項)、退職日までを有給で埋められれば、連絡したその日から出社せずに退職まで進められます。試用期間中は有給がまだ付与されていないことも多く、その場合は残りの2週間を欠勤扱いにして出社しない形になります。退職代行は、この「連絡から退職成立までのやり取り」を本人に代わって会社へ伝えるサービスです。

「入社14日以内の解雇予告」と労働者の退職は別物

試用期間の話でよく混同されるのが、「入社まもない時期は解雇予告がいらない」というルールです。労働基準法には、試用期間のうち入社からごく初期の労働者について、会社が解雇予告手当を支払わずに解雇できるという例外があります(労働基準法21条。試用期間中の人は、14日を超えて引き続き使用されるまでがこの例外にあたります)。

ここで大事なのは、これは会社が労働者を解雇する場面のルールだということです。労働者が自分から辞める場面とは向きも根拠も異なります。「14日以内なら会社が簡単にクビにできる」ことと、「あなたが辞められるか」は別問題で、あなた側の退職は前述の民法627条(期間の定めがない場合)や民法628条(有期契約でやむを得ない事由がある場合の即時解除)が根拠になります。試用期間だから辞めにくい、という法的な理由はありません。

試用期間中の辞め方を決める判断フロー

オフィスデスクで書類を前に考え込む手元
複数の選択肢を比較検討する(イメージ)

雇用形態と交渉の要否で、頼むべき業者の型が変わります。次の順で確認してください。

  1. 契約書に「契約期間」の定めがあるか。定めがなければ(通常の試用期間付き正社員)民法627条で2週間後に退職成立。有期契約なら民法628条で「やむを得ない事由」が必要になります。
  2. 有給や未払い給与・残業代を会社と「交渉」して取り戻したいか。交渉が必要なら、団体交渉権を持つ労働組合型(労働組合法6条・7条)か、法律事務を扱える弁護士型を選びます。
  3. 交渉は不要で、ただ辞意を伝えて辞めたいだけか。その場合は民間型でも対応できます。弁護士以外が報酬目的で交渉を行うと非弁行為(弁護士法72条)にあたるため、民間型は「伝達」までと理解しておきます。

試用期間中は勤続が短く、有給が未付与・退職金の対象外というケースが多いため、交渉事項が少なく、民間型か労働組合型で足りることが多いのが実情です。どの型が何を交渉できるかは、比較記事で運営主体別に整理しています。

試用期間中に退職代行を使うときの必要な手続き

依頼から退職完了までで、本人がやることは多くありません。ただし返却物と受け取る書類は自分で確認しておく必要があります。

  • 退職の意思の伝達:業者にLINEや電話で依頼し、退職希望日・雇用形態・会社の連絡先を伝えます。以降の会社とのやり取りは業者が代行します。
  • 貸与品の返却:制服・社員証・鍵・貸与PCなどは郵送で返します。試用期間でも社会保険に加入していれば健康保険証の返却が必要です。
  • 受け取る書類:離職票(失業給付の申請に使う)、源泉徴収票、雇用保険被保険者証など。試用期間で短期間の勤務でも、これらは受け取れます。
  • 私物の回収:ロッカーやデスクの私物は、業者経由で郵送を依頼できます。

試用期間・雇用形態別の費用の目安

机に広げられた複数の紙と手元
複数の選択肢を比較する(イメージ)

料金は雇用形態やプランで変わります。以下は各社が公式サイトで示している税込料金です(2026年9月時点・公式サイト確認)。試用期間中で交渉事項が少ない場合、料金は正社員のケースと同じ設定になっているのが一般的です。

サービス 料金(税込) 運営主体 交渉
退職代行Jobs 27,000円/ペア・入社3日以内 19,800円 民間+労働組合連携 労組経由で交渉可
退職代行モームリ 正社員・契約・派遣 22,000円/パート・アルバイト 12,000円 民間(労組提携) 有給消化を法的権利として消化と表記
男の退職代行 正社員等 21,800円/アルバイト・パート 18,800円(+組合費1,000円) 労働組合 有給消化に対応
弁護士法人みやび 着手金 27,500円+成功報酬 回収額の20%+税 弁護士 有給・未払い給与・損害賠償に対応

入社直後で交渉の必要がない場合の明細例を示します。試用期間2週間目・有給なし・貸与品は制服のみというケースなら、次のようになります。

  • 代行料金(退職代行モームリ・正社員):22,000円
  • あと払いを使う場合の手数料:3,000円
  • 合計:25,000円(貸与品の返却は自己負担の送料のみ)

入社してごく数日という段階なら、退職代行Jobsの「ペア・入社3日以内 19,800円」のように、短期離職向けに料金を抑えたプランを用意する業者もあります。交渉が要らないぶん、費用は抑えやすい局面です。

よくある質問

試用期間中でも退職代行は使えますか

使えます。試用期間は会社が本採用を判断する期間で、労働者の退職の自由は制限されません。期間の定めのない雇用なら民法627条により、申し入れから2週間で退職が成立します。

「入社14日以内なら退職代行なしで簡単に辞められる」は本当ですか

その日数のルールは、会社が解雇予告手当なしで解雇できる場面の話で、労働者が自分から辞める根拠ではありません。あなたの退職は民法627条・628条が根拠になるため、日数の経過や退職代行の要否とは切り分けて考えます。

試用期間で有給がないと即日では辞められませんか

有給がない場合、退職成立までの2週間を欠勤扱いにして出社しない形になります。連絡した当日から出社しないこと自体は可能で、退職代行が会社への連絡を代行します。

試用期間中に辞めると会社から損害賠償を請求されますか

単に辞めたことだけを理由に損害賠償が認められることは通常ありません。引き継ぎ放棄など個別の事情が争点になり得るため、心配なケースでは損害賠償に対応できる弁護士型を選ぶ選択肢があります。

試用期間の契約社員でも辞められますか

有期契約の場合は民法628条により「やむを得ない事由」があれば途中解約が可能です。事由の有無が問題になり得るため、交渉が絡むなら労働組合型や弁護士型が向きます。

費用は正社員のケースと同じですか

多くの業者は雇用形態で料金を分けており、パート・アルバイトは正社員より安い設定です(2026年9月時点・公式サイト確認)。試用期間かどうかで料金が上乗せされることは一般的にありません。

試用期間で辞めたことは転職先に伝わりますか

退職代行の利用自体が転職先へ通知される仕組みはありません。短期離職の履歴の扱いは別のテーマのため、ここでは詳述しません。

参考・出典

  • https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 民法627条・628条(e-Gov法令検索で条文確認)
  • 労働基準法39条5項(年次有給休暇の時季指定権)、労働基準法(試用期間中の解雇予告の除外規定)
  • 弁護士法72条(非弁行為の禁止)/労働組合法6条・7条(団体交渉権)
  • 退職代行Jobs 公式サイト https://jobs1.jp/
  • 退職代行モームリ 公式サイト https://momuri.com/
  • 男の退職代行 公式サイト https://otoko-next.jp/
  • 弁護士法人みやび 公式サイト https://taishoku-service.com/
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