退職代行 契約社員|契約期間中に辞められる条件

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契約社員として働いていて、契約期間がまだ半年ほど残っている。体調やハラスメントでこれ以上続けられないのに、上司から「契約期間中は辞められない」と言われてしまった。こうした場面で悩む有期雇用(契約期間が決まっている雇い方)の方は少なくありません。正社員なら申入れから2週間で辞められますが、契約社員は法律の根拠が変わるため、同じ感覚で退職代行を選ぶと途中で行き詰まることがあります。

結論から言うと、契約社員が選ぶ基準は「契約期間中でも辞められる根拠を持ち、必要なら会社と交渉できる型かどうか」です。契約期間中の途中解約は民法628条の「やむを得ない事由」が前提になり、会社が損害賠償をちらつかせてくるケースもあります。単に退職の意思を伝えるだけの民間型では対応しきれない場面があるため、団体交渉ができる労働組合型か、損害賠償リスクまで見るなら弁護士型を軸に検討するのが安全です。各社の位置づけは退職代行おすすめ8社比較の記事で運営主体別に整理しています。

契約社員が「契約期間中」に辞められる条件(民法628条)

深夜の部屋で窓の外を見る会社員の後ろ姿
静かに自分と向き合う時間(イメージ)

期間の定めのない雇用(正社員など)は、民法627条1項により申入れから2週間が経過すれば雇用契約が終了します。一方、契約社員のように期間の定めがある雇用(有期雇用)は、原則として契約期間の満了まで働くことが前提です。ただし例外があり、民法628条は「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と定めています。つまり、やむを得ない事由があれば契約期間の途中でも即時に辞められる、というのが法律上の建付けです。

「やむを得ない事由」に当たりやすい例

条文には具体的な列挙がないため、個別の事情で判断されますが、一般には次のような状況が該当しやすいと考えられています。本人の病気やケガで就労が難しい、家族の介護が必要になった、ハラスメントや長時間労働など労働環境に問題がある、賃金の未払いがある、といったケースです。どこまでが「やむを得ない」に当たるかは最終的に個別判断になるため、事情の伝え方や証拠の整理が結果を左右します。ここは法的な評価が絡むため、交渉権を持つ業者かどうかが効いてきます。

契約更新のタイミングなら期間満了で自然に終わる

契約期間の満了日が近い場合は、更新を希望しない旨を伝えれば期間満了で契約が終わるため、628条の「やむを得ない事由」を持ち出す必要はありません。まず自分の契約書で満了日と自動更新の有無を確認し、満了が近いのか、まだ期間が長く残っているのかで取るべき進め方が変わります。1年を超える期間を定めた有期契約であれば、労働基準法137条により、契約期間の初日から1年を経過した日以後は使用者に申し出ていつでも退職できます(一定の専門業務等は除く)。

退職代行 契約社員の料金と選び方(3類型で比較)

退職代行は運営主体によって「民間型」「労働組合型」「弁護士型」の3つに分かれ、できることが変わります。民間型は退職の意思を会社へ伝えるだけで、交渉はできません(弁護士法72条が定める非弁行為の禁止に触れるため)。労働組合型は労働組合法にもとづく団体交渉権があり、有給や退職日を交渉できます。弁護士型は交渉に加えて損害賠償への対応まで担えます。契約社員の途中解約は交渉が絡みやすいので、この違いが重要です。

サービス 料金(税込) 運営主体 契約社員での扱い・交渉
弁護士法人みやび 着手金27,500円+成功報酬 回収額の20%+税 弁護士型 有給・未払い給与の請求、損害賠償対応
退職代行モームリ 22,000円(正社員・契約・派遣) 民間(労組提携) 有給消化を法的権利として消化と表記
わたしNEXT(女性向け) 21,800円(正社員・契約・派遣) 労働組合型 有給消化・書類・給与関連の交渉
男の退職代行 21,800円(+組合費1,000円) 労働組合型 有給消化はほとんどのケースで成功と表記
退職代行Jobs 27,000円/安心パック29,000円 民間+労組連携 労組経由で交渉可・有給サポート無料

料金は2026年9月時点・各社公式サイトで確認した金額です。改定されることがあるため、申し込む前に必ず公式サイトの最新料金を確認してください。契約社員の場合、料金そのものより「交渉が必要になったときに対応できる型か」で選ぶほうが失敗が少なくなります。

弁護士型を使うときの費用の明細(計算例)

弁護士型は着手金に加えて、回収できた金額に対する成功報酬がかかります。弁護士法人みやびを例にすると、着手金は契約社員で27,500円、成功報酬は回収額の20%+税です。仮に未払い給与や有給の清算などで30万円を回収できたとすると、成功報酬は30万円×20%=6万円に税が加わり66,000円ほど。合計は着手金27,500円+66,000円で93,500円程度になります(回収額30万円はあくまで説明のための仮定で、実際の金額は事情により異なります)。回収するものが特に無く退職の実行だけなら、着手金27,500円のみで済む形です。

判断フロー:契約社員はどの型に頼むべきか

自宅のデスクで窓の外を眺める人物
未来を考える夜のひととき(イメージ)

自分の状況に当てはめて、上から順に確認してください。

  1. 契約の満了日が近い(更新しなければ終わる)→ どの型でも可。費用を抑えたい場合は料金の低い労働組合型が候補。
  2. 期間がまだ長く残っていて、途中解約に会社が反発しそう→ 団体交渉ができる労働組合型を基準に。
  3. 会社から損害賠償を示唆された、または未払い給与・残業代を回収したい→ 弁護士型を選ぶ。
  4. とにかく意思だけ伝えて連絡を断ちたく、交渉も回収も不要→ 民間型でも足りるが、途中解約でもめる可能性があるなら労組型に上げておくと安全。

契約社員の途中退職は、正社員の退職より会社側が渋りやすい傾向があります。「意思を伝えるだけ」で終わらない可能性を見込んで、交渉できる型を一段上に選んでおくと、途中で業者を替える手間を避けられます。

契約社員が退職代行を使うときの注意点(損害賠償・引き継ぎ)

契約期間の途中で辞める場合、会社が「契約違反だ」として損害賠償を主張してくることがあります。もっとも、実際に賠償が認められるには会社側が具体的な損害の発生と因果関係を立証する必要があり、通常の退職で高額な賠償が命じられるケースは限定的とされています。とはいえ、担当していた業務を何も引き継がずに放棄すると争点になりやすいため、引き継ぎ資料の場所やパスワードの整理など、可能な範囲での対応はしておくと安全です。損害賠償を持ち出されるリスクが読めないときは、最初から弁護士型に依頼しておくと、その場で法的に対応してもらえます。

有給消化と離職票(契約社員の場合)

自宅の机で書類を整理する人物の後ろ姿
静かな自宅で整える時間(イメージ)

契約社員でも、勤続期間や出勤率などの要件を満たせば年次有給休暇が付与されます。労働基準法39条により、有給をいつ取るかは労働者に時季指定権があり、会社は原則としてそれを拒めません(事業の正常な運営を妨げる場合の時季変更権のみ)。残っている有給を退職日までに充てれば、実質的に出社せずに契約終了日を迎えることも可能です。ただし有給の残日数を会社と調整する場面では交渉が生じるため、有給を確実に消化したいなら交渉権のある労働組合型か弁護士型が向いています。退職後に必要になる離職票などの書類も、発行を会社に促してもらえるかを申し込み前に確認しておくと安心です。

よくある質問

契約社員でも退職代行は使えますか。

使えます。多くの業者が正社員・契約社員・派遣を同じ料金区分で扱っており、契約社員だからといって断られることは基本的にありません。ただし途中解約は民法628条の「やむを得ない事由」が前提になる点が正社員と異なります。

契約期間の途中でも本当に辞められますか。

やむを得ない事由があれば、民法628条により契約期間中でも直ちに契約を解除できます。事情がやむを得ない事由に当たるかは個別判断になるため、事情の伝え方が結果を左右します。交渉が絡む可能性を考え、労働組合型か弁護士型を選ぶと安心です。

会社から損害賠償を請求されませんか。

会社が主張してくること自体はあり得ますが、実際に賠償が認められるには会社側が損害の発生と因果関係を立証する必要があり、通常の退職で認められる例は限定的とされています。不安があれば損害賠償に対応できる弁護士型に依頼してください。

費用はどのくらいかかりますか。

労働組合型はおよそ21,800円から、民間や民間+労組連携型は22,000〜27,000円が目安です(2026年9月時点・公式サイト確認)。弁護士型は着手金27,500円に加え、金銭を回収した場合は回収額の20%+税の成功報酬がかかります。

有給は消化できますか。

要件を満たして有給が付与されていれば、労働基準法39条にもとづき退職日までに消化できます。残日数の調整で会社とやり取りが必要になるため、確実に消化したい場合は交渉権のある労働組合型か弁護士型が向いています。

契約更新の直前ならどうすればよいですか。

更新を希望しない旨を伝えれば契約は期間満了で終了します。この場合はやむを得ない事由を持ち出す必要がないため、まず契約書で満了日と自動更新の有無を確認してください。

参考・出典

  • https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 民法627条・628条(e-Gov法令検索)
  • 労働基準法39条(e-Gov法令検索)
  • 弁護士法72条(e-Gov法令検索)
  • 労働組合法6条・7条(e-Gov法令検索)
  • 弁護士法人みやび 公式サイト https://taishoku-service.com/
  • 退職代行モームリ 公式サイト https://momuri.com/
  • わたしNEXT 公式サイト https://taishoku.to-next.jp/
  • 男の退職代行 公式サイト https://otoko-next.jp/
  • 退職代行Jobs 公式サイト https://jobs1.jp/
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