本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。
市役所や県庁、公立学校、消防、警察といった職場で「もう出勤できない」ところまで来ているのに、上司に退職を切り出せない。公務員だから民間向けの退職代行が使えるのか分からず、退職金や懲戒処分がどうなるのかも不安で動けない。そんな状況で情報を探している人に向けて、公務員特有の手続きを踏まえた選び方を整理します。
先に結論を書きます。公務員の退職は、民間企業のように「辞めます」と伝えれば契約が終わるものではなく、任命権者(職員の採用・退職を発令する権限を持つ人。都道府県知事・市町村長・教育委員会・警察本部長など)の承認を経て発令される「依願退職」の形が原則です。承認に向けたやり取りは実質的な交渉を含むため、交渉できない民間型や、公務員になじみにくい労働組合型ではなく、代理人として手続きを進められる弁護士型を基本に選ぶのが公務員の場合の判断軸になります。
公務員の退職はなぜ「任命権者の承認」が必要なのか

民間の会社員であれば、期間の定めのない雇用は退職を申し入れてから2週間で終了します(民法627条1項)。これは会社と社員の「雇用契約」を前提にした規定です。
一方、公務員は雇用契約ではなく、地方公務員法・国家公務員法に基づく「任用」という身分関係にあります。地方公務員法では、職員の採用・昇任・退職などの権限は任命権者にあると定められており、退職も本人の願い出(退職願・辞職願)を任命権者が承認し、発令することで成立するのが原則とされています。つまり公務員の退職は、民間の「申し入れれば2週間で終わる」とは仕組みが異なり、承認というワンクッションが必ず入る点をまず押さえておく必要があります。
この違いが、退職代行の型選びに直結します。任命権者に退職を認めてもらう過程では、退職日の調整や有給休暇の消化、私物・貸与品の返却方法など、事務的な取り決めが発生します。これらを「伝える」だけでなく「調整・交渉」できるかどうかで、使える業者が変わってきます。
民間型・労組型・弁護士型は公務員にどう効くか
退職代行の運営主体は大きく3つに分かれます。それぞれが公務員のケースでどう機能するかを整理します。詳しい料金や各社の違いは退職代行おすすめ8社の比較記事にまとめていますが、ここでは公務員という条件に絞って見ます。
| 運営の型 | できること | 公務員での向き不向き |
|---|---|---|
| 民間型 | 本人の意思を勤務先へ伝えるのみ。報酬を得て交渉すると弁護士法72条(非弁行為の禁止)に触れるため交渉不可 | 承認が必要な公務員では、伝達だけでは調整が進みにくく力不足になりやすい |
| 労働組合型 | 労働組合法に基づく団体交渉権で、民間企業に対して交渉できる | 公務員は労働基本権が制限され、一般の合同労組による団体交渉がなじみにくい。公務員は対象外とする業者もある |
| 弁護士型 | 代理人として、退職手続きの調整や未払い分の請求・交渉、損害賠償対応まで可能 | 任命権者とのやり取りを代理でき、公務員に対応する事務所もある。基本の選択肢 |
民間型と労組型が民間企業向けに設計されているのに対し、任命権者の承認という公務員特有の壁を代理人として越えられるのが弁護士型です。実際、弁護士法人みやびは料金表で公務員対応を独立した区分として設けています(2026年9月時点・公式サイト確認)。
懲戒処分と依願退職はどう扱われるか

公務員が退職代行を使ううえで最も気にする人が多いのが、懲戒処分との関係です。ここは分けて考える必要があります。
退職代行の利用そのものは、退職の意思表示を第三者が伝える行為であり、それ自体が懲戒事由になるわけではありません。ただし、退職願を出す前に無断欠勤を長期間続けた、といった事情が別にあれば、その事実は懲戒の対象になり得ます。退職の申し出中であっても、任命権者が承認する前に懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)を行う余地は残ります。
依願退職(本人の願い出による退職)と懲戒免職では、その後の扱いが大きく変わります。一般に懲戒免職の場合は退職手当が支給されない、または大幅に減額されることがあるとされ、その基準は各自治体・省庁の退職手当条例や規程によります(具体的な支給・不支給の判断は所属先の規程で確認してください)。だからこそ、処分が下る前に、有給休暇を使いながら円滑に依願退職へ持っていく段取りが重要になります。この段取りの交渉ができるのが弁護士型の強みです。
費用の目安と明細(公務員対応の内訳)
弁護士型は着手金に加えて、未払い分などを回収した場合の成功報酬がかかる料金体系が一般的です。弁護士型全体の相場は着手金27,500〜77,000円+成功報酬で、区分は職種によって分かれます(2026年9月時点・公式サイト確認)。
弁護士法人みやびを例に、公務員が依頼した場合の明細を示します。
- 着手金(公務員対応):55,000円
- 成功報酬:回収額の20%+税(未払い給与・残業代・退職手当などを回収できた場合のみ)
- 自衛隊・業務委託・役員の区分:77,000円(着手金)
計算例として、仮に未払い分などを20万円回収できたケースを考えます。成功報酬は20万円の20%で40,000円、これに税10%を加えて44,000円。着手金55,000円と合わせると合計99,000円が費用の目安になります(回収がなければ着手金の55,000円のみ)。回収の有無や金額で総額が変わるため、依頼前に見積もりを確認してください。裁判に発展する場合は別途費用がかかります。
公務員が退職代行を選ぶときの判断フロー

どの型を選ぶかは、次の条件で切り分けると迷いません。
- 未払い残業代・退職手当の請求や、損害賠償・懲戒処分が絡む可能性がある → 交渉と代理ができる弁護士型を選ぶ。公務員はこの分岐に該当することが多い
- 自衛隊・警察官・消防など、特別職や身分の重い職種 → 弁護士型のうち、その職種の対応区分を明記している事務所を選ぶ(みやびは自衛隊の区分あり)
- 争いはなく、退職の意思を伝えて事務手続きを進めるだけ → それでも公務員は承認が必要なため、伝達のみの民間型では途中で行き詰まりやすい。弁護士型が無難
公務員の場合、ほとんどのケースで弁護士型に集約されるのが実情です。料金の安さだけで民間型を選ぶと、承認の段階で調整ができず、結局動けないという失敗につながりやすいので注意してください。
よくある質問
公務員でも退職代行は使えますか
使えます。ただし公務員の退職は任命権者の承認を経る形が原則のため、交渉や代理ができる弁護士型を基本に選ぶのが安全です。伝達だけの民間型では手続きが進みにくい場面があります。
民間型や労組型では公務員は辞められないのですか
辞められないわけではありませんが、民間型は報酬を得ての交渉ができず、労組型は公務員の労働基本権が制限されている関係で団体交渉がなじみにくいという事情があります。公務員は対象外とする業者もあるため、申し込み前に「公務員に対応しているか」を必ず確認してください。
退職代行を使うと懲戒免職になりますか
退職代行の利用自体が懲戒事由になるわけではありません。ただし無断欠勤を長く続けたなど別の事情があれば処分の対象になり得ます。処分前に依願退職へ進める段取りが大切です。
依願退職と懲戒免職で退職金は変わりますか
一般に懲戒免職では退職手当が支給されない、または減額される場合があるとされます。支給・不支給の基準は各自治体・省庁の退職手当条例や規程によるため、所属先の規程で確認してください。
自衛隊や警察官でも使えますか
対応している弁護士事務所があります。弁護士法人みやびは自衛隊などを77,000円(着手金)の区分として設けています(2026年9月時点・公式サイト確認)。身分が特別職にあたる職種は、対応区分が明記された事務所を選んでください。
費用はいくらかかりますか
弁護士型の相場は着手金27,500〜77,000円+成功報酬です。公務員対応はみやびで着手金55,000円、成功報酬は回収額の20%+税です(2026年9月時点・公式サイト確認)。回収がなければ着手金のみです。
即日で辞められますか
公務員は任命権者の承認と発令を経るため、民間企業のような「即日退職」は制度上そのままは当てはまりません。有給休暇や欠勤で出勤しない状態にはできますが、退職そのものの成立は承認後になります。
参考・出典
- 弁護士法人みやび(退職代行サービス・料金): https://taishoku-service.com/
- 民法627条・628条(退職の申入れ): e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
- 労働基準法39条(年次有給休暇): e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
- 弁護士法72条(非弁行為の禁止): e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/
- 地方公務員法(任命権者・任用・分限懲戒): e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/

